賃貸マンションの契約をするための初期費用
賃貸マンションは契約時にさまざまな初期費用が必要です。
物件によって異なりますので不動産会社や大家さんにしっかりと確認してトラブルのないように気をつけたいものです。
代表的な初期費用の一例として、敷金があります。
これは賃貸マンションへの入居時に支払う「預かり金」という一面があり、退去時に必要となる原状回復のために充てられるケースが多くなっています。
そのために敷金に関しては入居中の使用状況がとても良好で現状復帰のための費用が発生しなかった場合には返却されます。
また敷金と同時に支払うものとして礼金があります。
これは大家さんに対する挨拶代わりという一面がありますが、旧来の風習であるとして最近は礼金を必要としない物件も増えてきています。
不動産会社との直接契約の場合では敷金礼金ともに不必要というケースもありますので、その場合は初期費用が大きく抑えられるためにお得です。
そのほか契約時に必要な初期費用には、室内の設備クリーニング費用や共益費、町内会費などが考えられます。
賃貸マンションの敷引きには注意が必要
賃貸マンションの契約書には、敷引きについての記載があることがあります。
敷引きとは、関西から九州にかけておこなわれている慣習です。
家主は借り手から支払われた敷金から、無条件に数か月分を差し引いて、退去時に返すというものです。
例えば敷金が家賃の3か月分であったとして、敷引きが2か月と契約書にあったら、どんなにきれいに賃貸マンションに住んでいたとしても、敷金は1か月分しか返ってきません。
近年、敷金については、国から原状回復費用についてのガイドラインが出されたこともあり、半分以上は返ってくることも多くなっています。
この敷引きについても、裁判で争われることがありますが、現段階では、裁判官によって判断が分かれています。
やはり、賃貸契約を結ぶにあたって、異議を唱えること、またはそうした取り決めのある物件には入居しないことが大事のようです。
賃貸契約書に記載があり、借り手が署名捺印しているということは、納得しているものと見なされるからです。
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2022/6/9 更新
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