賃貸マンションに引っ越すときも住民票は移すこと

賃貸マンションに引っ越すときも住民票は移すこと 住民票は引越しなどで住所が変更になる場合には移すことが義務づけられており、引越しから14日以内に異動させなければ5万円以下の過料を罰せられることがあります。
しかし生活の拠点が変わらない場合や新しい住所での移住期間が1年未満であるとわかっている場合などは、異動させなくても問題はありません。
しかし賃貸マンションなどを契約して住んでいると、住民票を異動させていないと不便なことが多くあります。
異動させないと不便な点は新住所での選挙権を行使できないことや運転免許証の書き換えなどが前の住所でないと行なえないこと、市役所などで発行してもらう証明書なども前の住所になったり確定申告の税務署の管轄も前の住所になるなど不便なことが多くあります。
そのため賃貸マンションなどに引っ越して一年未満で元の住所の場所に戻る場合でも、住民票は異動させておく方が生活するうえでは便利になります。
完全に引っ越す場合は過料を払うこともあるので、引っ越したらすぐに異動させるようにしましょう。

賃貸マンションを経営する場合にかかる税金の種類

賃貸マンションの経営を始める上で、かかる税金の種類の把握は不可欠です。
まず、賃貸マンションを経営すると、必ず貸主は賃貸料を始めとして様々な収入を得ますが、1年間賃貸経営を行って得た収入から必要経費を差し引いた金額は、所得税における不動産所得として所得金額に算入しなければなりません。
不動産所得は総合課税の対象となっているため、給与所得や雑所得、一時所得などといった他の所得と合算し、その後所得税、住民税、復興特別所得税の3つの税金の納付額を計算することになります。
また、賃貸マンションの敷地と建物についても、所有している限り毎年固定資産税や都市計画税の納税義務が生じます。
この2種類の税金は固定資産評価基準に基づいて納税額が計算されるため、自治体から送られてくる納税通知書の記載にしたがって納税すれば良いです。
ただし、経営している物件が減額の特例が適用できる場合、適用する特例によっては事前に減免申請書を提出する必要があるので注意が必要です。

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最終更新日:2022/4/21